クラスルール第1章

第1章 クラスルールの原則、目的及び定義

1. 原 則

このクラスルールは、本来のワンデザインクラスの目的である「セーリング競技は艇の競争ではなく競技者の技術の競争である」という思想に基づいている。このルールに明記されていなくても、この原則に反する事は認められない。

2. 目 的

このクラスルールの目的は、「全国のシーホッパー級愛好者に純粋にセーリングを楽しんでもらう」「全国各地でシーホッパー級のレースを実施するにあたり、同一の規則、同一の条件のもとでレースを行う」「スポーツとして、又レクリェーションとしてのセイリングを奨励する」ことにある。

3. ビルダー

このクラスルールで言うところのビルダーとは、「ヤマハ発動機株式会社」ならびにヤマハ発動機株式会社によって建造許可が与えられた造船所を指す。

4. 計測方法

計測方法は、このクラスルール条文、計測図及びメジャメントフォームに明示される。

5. 法律上の免責

このクラスルール条文、計測図及びメジャメントフォームに関して生ずる紛争については、日本シーホッパー協会(以下本協会と称す)は如何なる法律上の責任も負わない。

6. 登録及び計測証明書

6.1 計測証明書は、公式計測員が計測し当クラスルールに合格したなら計測証明書に署名をして発行される。発行された計測証明書は、クラス協会の年度艇登録をもって有効とされる。
6.2 艇登録が完了することで、クラス協会より登録ステッカーが送付される。
6.3 年度登録ステッカーを艇体トランサムに貼る事で、年度登録が証明される。また、ステッカーの一部を計測証明書の艇登録ステッカー貼付個所に貼らなければならない。

7. 計測員の認定

公式計測員は、本協会計測委員会の指導のもとに本協会によって認定される。計測委員長を含む公式計測員は本協会が推薦して(財)日本セーリング連盟によって承認を受けるものとする。

8. 計測員の資格

計測員は、自己の所有艇及び利害関係にある艇は計測できない。又、ビルダー及びこれに関係ある者は艇出荷後の計測はできない。

9. 規格の維持

艇が常にクラスルールに合致している事を保証するのはオーナーの責任である。本協会の許可なく改装・修理をした場合、再計測に合格するまでは計測証明書は無効となる。(軽微な改装・修理は除く)

10. 任意事項

本章1.原則に反する事及びこのクラスルールで、明確に任意事項として認められている事以外は禁止される。

11. テンプレート及び許容範囲

計測に使用されるテンプレートは計測図に従って製作される。艇体形状は、計測図に従って計測される。許容範囲は、+-の場合はその中に入らなければならない。又、最大及び最小は各々それ以下及びそれ以上を意味する。