第2章 クラスルールの基本条件
1. 加工、変更、追加、取付位置
当初ビルダーから供給されたシーホッパーを構成する全てのものについて、第3章の項目で許されるものを除き、いかなる加工も、変更も、追加も、取付位置の変更もしてはならない。(スターンハッチ貼付用のセールナンバーシールは構成するものから除く)
2. シーホッパーの構成品
シーホッパーを構成する全てのものについては、破損等による補給パーツ類も含め、第3章の項目で許されるものを除き、ビルダーから供給されたものでなければならない。(スターンハッチ貼付用のセールナンバーシールは構成品から除く)
3. 艤装等に関する規定
艤装等に関する規定は、第3章の項目の規定に従わなければならない。
4. マーク1及びマーク2について
4.1 マーク1、マーク2とも同一条件でレースに参加できる。
マーク1をマーク2に、又はマーク2をマーク1の仕様に改装する事は許されない。但し、マスト、セイル、ラダーボード、ラダーヘッド(ピントル、ガジョンの変更を含む)ティラー、センターボードについてはこの限りではない。(3章1.4補足文参照)
5. 艇体、マストの重量
5.1 艇体の重量は、61kg以上でなければならない。艇体重量は、ベアハルの状態で永久に固定されていない装備品類は含まれない。
5.2 マストの重量は、6.3kg以上でなければならない。
5.3 補正重量は、艇体には5kgまでコクピット最後部の見える所に、又、マストには3kgまでマストの頂部でマストトップより10cm以内に、樹脂とクロスで固着しなければならない。計測証明書にはこの重量を記入する。
6. 計測合格印又はサイン
計測に合格した場合、ハルはアフターデッキ、マストはデッキ上約10cmの場所、ブームはタックより30cm以内、セールはタックより半径30cm以内に、公式メジャラーによって合格印又はサインが記入され日付けがつけられる。但し、建造時の合格は第1章6の計測証明書の発行をもってする。
7. 所有権の変更
所有権が変更した場合、その計測証明書は無効となる。新所有者は、改めて計測証明書の発行申請を行わなければならない。旧計測証明書は、日本シーホッパー協会に返還されるものとする。
8. 浮力材
艇体内部には、浮力体が取付けられているが、これに故意に手を加えてはならない。浮力材は発砲スチロール又は同等品を使用し、27リッター以上取付なければならない。
9. 浮力及び水密性のテスト
艇体の浮力及びハッチ・ドレンコック等の水密性は、メジャラーが疑わしいと思った時には浸水テストを命じて、水洩れ及び浮力のチェックをすることができる。浮力能力及び水密性の確保・維持はオーナーの責任である。浮力が不充分な場合は、計測証明書は撤回され補正されるまで返却されない。浮力テストは、ベアハルを正立の状態でドレンプラグを開けて艇体内部に充分浸水させ、鉄片11.5kgをコクピット内に乗せたとき艇体の一部が水面上に出ていなければならない。