コンテンツへスキップ基本条件に関する限定項目(第3章)への補足(公式解釈)
1. 補修及び交換
1.3
- マーク1にマーク2のマストを使用しても良い。(逆は不可)
- セルフベイラーのボトム側取り付け部分をパテ等により整形することを認める。
1.5
- ブーム及びマストの本体素管の腐食による破損や第3章で許される艤装品の位置変更に伴う穴の補修には厚さ3mm以下のアルミ板で補強することを認める。
但し穴に対して極端に大きな補強板はマスト・ブームの剛性向上を伴うため認められない。目安は「ひとつの艤装品を覆う程度の大きさで、艤装品又は穴の周囲から25mm以内の大きさ」である。
2. 装備品
2.2
- デジタルコンパスの使用を認めるがGPS機能や計算機能を有するものは認めない。
3. 艤装品
3.3
- ダウンホールロープおよびブームバングロープ調節用のクリート、デッドアイ(又はブロック)を追加する場合、マストおよびブームに穴を開けることは認めない。
- アウトホール調節用のクリートを追加する場合はマストに穴を開けることは認めないが、 ブームに穴を開けることは認める。
5. センターボード
5.1
- フランジを削り落とすことは認める。又、パテ等により、整形することも可。但し、その様な整形を行う場合においても、サイズ及び形状がクラスルールに合致する事。
- センターボードのガタつき防止のため、敷居すべり等をセンターボード上部及びセンターケース内どちらに貼り付けても良い。
5.2
- センターボードストッパーとしてバウアイなどに固縛されたショックコードは抜け落ち防止とみなさない。
6. ラダー
6.1
- フランジを削り落とすことは認める。又、パテ等により、整形することも可。但し、その様な整形を行う場合においても、サイズ及び形状がクラスルールに合致する事。
- ラダーのガタつき防止のため、敷居すべり等をラダー上部及びラダーヘッドの鋳型どちらに貼り付けてもよい。
7. ティラー
7.2
- スペーサー等を用いてラダーとティラーの間のガタを無くすことは認める。ティラーストッパーピン(他のタイプのものも含む)を取り去ることは認められない。
7.3
- ティラーの長さとはティラーの端から端までを言う。但し、エンドのゴムキャップはティラーの長さに含まれる。(105cm以下にしてはならない。105cmちょうどはアウト)
- トラベラーブロックとの摩耗を防ぐためテープ等を巻いても良い。
7.4
- 跳ね上げ用ロープ調節のためのクリートをテークル等他の用途に使用してはならない。 ダウン用ロープ調節のためのクリートも同様。
8. シート及びロープ
8.1
8.2
- ブーム側のロープエンドはブーム上のアイに止めても良い。
8.3
- 右舷スターンデッキ上のデッドアイでのノットやエンドボールによる抜け止めは固縛とみなさない。
- 左舷スターンデッキ上のデッドアイを通す向きは任意である。
- トラベラーロープにテークルを施すことは認めない。
- トラベラーブロックを2連にせず、シングルブロックとシャックルを組み合わせたものに変更することを認める。又、シングルブロックのみも認める。
8.6
- ロープの滑りをよくするためにボール等の使用を認める。
9. ブームバング
- ロープの輪をテークルとして使用する場合、金属製のシンブルを入れてもよい。
10. セイル
10.1
- マストとマストホールの隙間を埋める為のスペーサーを艇体側に施すことは認めない。