協会規約

第1条(名称)

本協会は、日本シーホッパー協会(以下本協会と略する)と称する。(シーホッパー級SR、シーホッパー級MRを含む)

第2条(目的)

本協会の目的は、
a. 全国各地のシーホッパー級愛好者に純粋にセーリングを楽しんでもらう。
b. スポーツとしてまたレクリエーションとしてのセーリングを奨励する。
c. 国内のシーホッパー級のレースを促進し、発展させる。
d. 青少年の育成と健全なスポーツとして普及発展させ、会員の安全、セーリング技術の向上を図る。

第3条(行事)

上記の目的達成のために必要な行事を行なう。
1. 本協会は、毎年全日本選手権大会を本協会が承認した場所で開催し、協会の会員は いずれも参加できる。
2. 国内行事で本協会にとって有益と思われる大会、イベントに積極的に参加できる。

第4条(組織)

a. 本協会は、シーホッパー級の所有者及び愛好者で構成される支部及びフリートで組織される。
b. フリートは本協会の運営を円滑かつ活発に行なうため各支部の管下におかれる。
c. フリートとは、会員5名以上で構成され活発な活動が行われるとともに、他会員が容易 に行けるとみなされる場所であること。以上の要件を満たした上、協会に申請すること により許可される。
d. 前項以外に、教育施設、青少年施設及び非営利団体を対象とした場所、施設においても フリートとして協会の承認を受けることができる。
e. フリートの代表として1人のフリートキャプテンを置くことができる。 フリート結成及びフリートメンバーによる協会規約の遂行については、各支部がその 責任を負うものとする。

第5条(協会構成)

本協会は、以下の役員で構成されるものとする。
a. 本協会の役員は、会長1名、副会長若干名、支部長8名及び会計監査員1名で構成する。
b. 会長は、本協会のすべての活動を統一し、本協会規約に従って運営方針、行事計画を 承認し、通常職務を遂行することに責任をもつものとする。
c. 副会長は、会長が責務を全うできないと判断された状況に限って、会長に代わって業務 を遂行する責務を有することができる。
d. 支部長は、下記支部において登録される協会の会員が活動しやすい環境を整えると共に 支部に属するフリートの統括と運営及び会計管理の責務を有するものとし、会長が与え る責務を全うするものとする。
e. 本協会は、職務達成または協会規約に示される職務任務の遂行上、必要とみなされる 委員会を設立、指定することができる。
f. 会計は、本協会登録方法に照らして会員に課せられる会費を徴収し、会員にかかる全 ての会計を健全に維持し、かつ年次会計報告が明確にできる状態を保つ責務を有する。
g. 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
h. 本協会は、会計の管理が正当性があるか、会計監査員を1名を置く。
i. 上記役員は、如何なる委員会において、委員の一人となるものとする。

第6条(役員の選出と任期)

1. 会長、副会長は、会員総会において選出される。また副会長は、会長の承認によって最終決定とする。
2. 支部長は、各支部においてフリートキャプテンによって選出される。
3. 役員の任期は3年とし、その再選は妨げない。

第7条(会員総会)

1. 会員総会は、毎年1回開催されることとする。但し次回に開催される総会は、前年の総会開催後15ケ月を過ぎてはならない。
2. 全ての会員は、総会に出席することができ、投票資格は1艇に1票を有するものとする。
3. 総会の通達は、協会の全ての会員に総会開催の14日以前に通 達され、次の事項が審議されるものとする。
a. 組織運営に関する議題
b. 会長及び会計の年次報告と議題
c. 必要に応じての次年度役員の選挙と承認
d. 協会の総会で選出された役員は、次の後任者が選出されるまでその任務を継続するものとする。
e. クラス規則の改定及び変更の通知

第8条(事務局)

本協会の事務局は、静岡県浜松市北区細江町気賀11152番地に置く。

第9条(施行)

本規約は、昭和57年10月 9 日に設立されたヤマハセーリング協会年次総会にて成立した規約を継続するものであり、本協会規約の承認決定の平成13年3月を以って施行日とする。

第10条(内規)

本協会は、本規約の目的遂行に必要とする前項目の規約に制限を加えないように、内規を制定することとする。同規定は、各項目に関するものとする。
1. 会員総会の開催期間
2. 委員会の設立と設立方法
3. 国内で開催されるレースでの運営手法
4. 事務局の変更
5. 業務に関する運営について
6. 旧協会会員の登録対応について